業務用エアコンの簡易点検は3か月に1回|フロン排出抑制法で事業者がやるべきこと

店舗や事務所で業務用エアコンを使っている事業者には、フロン排出抑制法にもとづく点検と記録の義務があります。「聞いたことはあるが、自社が対象なのか分からない」「何をどう記録すればよいのか分からない」というご相談を、実際の現場でもよくいただきます。

この記事では、業務用エアコンの管理者が最低限おさえておくべき点を、対象機器の判定から記録の残し方まで順に整理します。

誰が対象になるのか:「第一種特定製品の管理者」

フロン排出抑制法が義務を課しているのは、業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器(法律上の「第一種特定製品」)を管理する立場にある者です。ここでいう管理者とは、原則として機器の所有者を指します。

テナントに入居している場合、空調機がビルの設備としてオーナー所有であればオーナーが管理者、テナント側が自費で設置した機器であればテナントが管理者になります。賃貸借契約でどちらが管理するかを定めている場合は、その内容が優先されます。入居時に「この空調機の管理者はどちらか」を確認しておくと、後々の判断が明確になります。

対象になる機器・ならない機器

  • 対象:業務用エアコン(天井カセット型・天吊り型・ダクト型・ビル用マルチなど)、業務用冷凍冷蔵機器(ショーケース、冷凍冷蔵庫、製氷機、冷蔵・冷凍機能のある自動販売機など)で、冷媒にフロン類を使用しているもの
  • 対象外:家庭用エアコン、カーエアコン、冷媒がフロン類ではない機器(自然冷媒を使うものなど)

なお、対象かどうかは機器の大きさではなく「業務用として作られ、フロン類を使っている機器か」で決まります。小型の1台だけでも義務の対象になる点に注意してください。

すべての管理者に必要な「簡易点検」(3か月に1回以上)

対象機器を持つ管理者は、機器の規模にかかわらず3か月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。これは有資格者でなくても、事業者自身が目視で実施できる内容です。

簡易点検で見るポイント

  • 室外機・室内機の外観に、異常な傷やへこみ、腐食、油のにじみがないか
  • 運転中に異音や異常な振動がないか
  • 熱交換器(フィン)に霜が付いていないか、著しく汚れていないか
  • 機器の周囲に油のしみ出しや汚れがないか
  • (冷凍冷蔵機器の場合)庫内温度が設定どおりに保たれているか

油のにじみは冷媒漏れのサインです。冷媒には冷凍機油が混ざっているため、漏れている箇所には油分がにじみ出て、そこにホコリが付着して黒く汚れます。配管の接続部やバルブまわりの黒ずみは、見つけたら点検を依頼してください。

一定規模以上に必要な「定期点検」(有資格者による)

圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器は、簡易点検に加えて十分な知見を有する者による定期点検が必要です。頻度は機器の種類と出力で変わります。

機器の種類圧縮機の定格出力定期点検の頻度
空調機器7.5kW以上 50kW未満3年に1回以上
空調機器50kW以上1年に1回以上
冷凍冷蔵機器7.5kW以上1年に1回以上

定格出力は室外機の銘板に記載されています。同じ冷媒配管でつながった複数の圧縮機は、出力を合計して判断します。判断に迷う場合は、銘板の写真を控えて専門業者に確認するのが確実です。

点検・整備の記録簿:廃棄してから3年間の保存

点検の結果や整備の内容は、機器1台ごとに記録として残す必要があります。保存期間は、その機器を廃棄してから3年間です。使用している間ずっと、ではない点に注意してください。

記録に残す項目

  • 機器の種類、設置場所、製造番号などの識別情報
  • 点検の年月日と実施者
  • 点検の結果(異常の有無)
  • 整備を行った場合はその内容
  • 冷媒を充填・回収した場合はその量

法定の様式は定められていないため、自社の表計算ソフトで管理しても構いません。ただし機器が複数拠点に分散している場合、紙で管理すると抜けが生じやすくなります。実務では、拠点別・機器別の一覧表を1つにまとめて運用するのが最も確実です。

算定漏えい量が年1,000t-CO2以上なら国へ報告

1年間(4月〜翌年3月)の算定漏えい量が事業者全体で1,000t-CO2以上になる場合、事業所管大臣への報告が必要です。報告期限は年度終了後の7月末日です。

多くの中小規模の店舗・施設ではこの水準に達しませんが、冷凍冷蔵設備を多数持つ食品関連の事業者などでは該当することがあります。充填を依頼した際に受け取る「充塡証明書」「回収証明書」を保管しておくと、算定の根拠になります。

違反した場合の罰則

点検の未実施や記録の未作成が確認された場合、まず指導・助言が行われます。それでも改善されない場合は勧告、命令へと進み、命令に従わないときは罰金が科されます。また、報告義務のある事業者が報告を怠った場合にも罰則が定められています。

とはいえ、この法律の実務上の意味は罰則を避けることよりも、冷媒漏れを早く見つけて修理費と電気代の増加を防ぐことにあります。冷媒が漏れた状態の運転は効率が落ち、機器そのものの寿命も縮めます。

点検を続けるための現実的なやり方

3か月に1回の簡易点検を自社だけで続けるのは、実際にはなかなか大変です。現場では次のような形に落とし込むと定着しやすくなります。

  1. 機器の一覧表を作り、型番・定格出力・設置場所・冷媒の種類を最初に一度だけ棚卸しする
  2. 簡易点検はチェックシート化し、清掃や在庫確認と同じ月次業務に組み込む
  3. 7.5kW以上の機器の定期点検は、専門業者の保守契約に含めてスケジュールを預ける
  4. 記録は拠点ごとではなく1か所に集約し、更新日を決めておく

kitanoAirでも、簡易点検の進め方のご相談、点検時の同行・確認、記録の残し方のアドバイスに対応しています。法定の定期点検は、圧縮機の定格出力が空調機器で25kW以下、冷凍冷蔵機器で15kW以下の機器を担当できます(第二種冷媒フロン類取扱技術者の範囲)。この範囲の機器は定期点検の保守契約にまとめていただくと、法定点検のタイミングと通常の点検を1回の訪問で済ませられます。それより大きい機器の定期点検は、対応できる資格を持つ点検業者へのご依頼が必要です。

業務用エアコンのご相談は kitanoAir へ

「自社の機器が対象なのか分からない」という段階でも構いません。室外機の銘板の写真をお送りいただければ、対象かどうかと必要な点検頻度をお調べしてお伝えします。

kitanoAir は北海道余市郡余市町を拠点に、札幌市・小樽市・余市町ほか道央・後志エリアで業務用エアコンの修理・点検・保守を行っています。第二種電気工事士・第二種冷媒フロン類取扱技術者を保有し、出張見積りは無料。法人名義の請求書発行や複数拠点の一括見積りにも対応します。

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